高年齢者雇用安定法とは?

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高齢者、年寄りの雇用を確保するための法律としては、「高年齢者雇用安定法」という法律がある。

 

65歳以上の人口が21%を越える超高齢化社会の日本では、高齢化対策として、年金の支給が開始される年齢までは仕事が続けられる事ができるように、様々な措置をとっている。

 

たとえば定年の引き上げや継続雇用制度の導入、高齢者の再就職の援助など。

 

  • 高齢者の再就職の促進
  • 高齢者のさまざまな働き方に対応した就業機会の確保
  • 高齢者の雇用の確保
などといった施策が段階的に実施され、「高齢者の雇用の確保」については、65歳までの雇用延長を義務化する。

 

多くの企業や組織では、現在60才で定年になるが、これを65才まで伸ばすか、再雇用で65才まで雇えるように段階的に義務づけを行っている。

 

また継続雇用制度として、定年後も引き続き雇用する「勤務延長制度」や一旦退職してから再雇用する「再雇用制度」がある。

 

日本の大手企業は、高度経済成長期に年功序列制度が浸透し、年を取れば取るほど高給取りになってしまうような賃金体系なので、定年で一旦雇用契約を解除した上で、新たな雇用契約を結ぶのが大半のようだ。

 

まあこれも、会社が存続する事が前提の仕組みだから、会社が倒産したり、統廃合されたらどうしようもないわけだが。

 


高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付という制度もある。

 

これは転職などで失業保険の給付を受けずに、ずっと雇われている人が対象となる。

 

定年後に再雇用や再就職した際に、その仕事の賃金が、60歳の時賃金より大きく下がってしまった場合、補てんとして高年齢雇用継続給付という給付金が出る。

 

これは、定年後の再就職を促すための施策で、雇用保険の被保険者であることが前提だ。

 

高年齢雇用継続給付には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類がある。

 

高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、60歳以上65歳未満の定年後も継続して雇用された高齢者に対して、賃金が60歳到達時賃金と比べて75%未満であった場合に給付される。

 

要するに、同じ会社で働き続ける場合、給料が半分になってしまったら、減った分のいくらかは雇用保険からお金を出しますよという事だ。

 

ただし給付が受け取れるのは65歳になるまでで、年金の支給開始年齢になると、給付は行われなくなる。

 

また2012年からは、段階的に廃止される予定だ。

 

一方の高年齢再就職給付金は、定年前後に退職して別会社に就職した場合、失業保険の残り日数に応じて、給料の補填が行われる。

 

仕事がない期間は失業保険が下りるが、再就職してから65才になるまでは、給料の補填的な給付が行われる。

 

37.html">再雇用か再就職か?

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